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所定疾患施設療養費の算定について

ききょうの郷では、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹といった所定の疾患を発症した場合の対応を評価する「所定疾患施設療養費」を算定しております。なお実際の算定については該当する方のみが対象になっております。
 厚生労働省の規定により施設内での対応状況の公表が必要となっておりますのでホームページ上にて公表をさせていただいております。平成29年度からの実績をここでは報告させていただいております。
図1.jpg



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